生命保険なら、お金に「宛名」を
つけておくことができます。
相続
【個人のお客様向け】
大切なご家族への想いは様々です。
しかし、想っているだけでは実現できません。
しかし、想っているだけでは実現できません。
相続人の話合いがまとまらず、「遺産分割事件」と
なってしまった件数は、近年増加傾向!!!
なってしまった件数は、近年増加傾向!!!
ご本人のご家族に対する想いは、
法定相続人や法定相続分と一致するとは限りません。
法定相続人や法定相続分と一致するとは限りません。
《法定相続人(法定相続分)》
配偶者(1/2)
長男(1/4)
長女(1/4)
配偶者(1/2)
長男(1/4)
長女(1/4)
《ご本人のご家族に対する想いの具体例》
①法定相続人ではない方へ現金を贈りたい場合
・法定相続人ではない孫にも、将来の結婚資金をあげたい
・ずっと同居し、日常生活でも色々と面倒をみてもらった長男の配偶者にも、感謝の気持ちをカタチでのこしたい
②法定相続分を超えて現金を贈りたい場合
・長い間苦労をかけ続けた妻には、法定相続分(1/2)より多くをのこしたい
・長男には家屋・土地を含め十分な援助をしているが、結婚して遠方にいる長女には何もしていなかったので、現金を多くのこしてあげたい
③ご家族に当面の生活資金や学資資金等を贈りたい場合
・民法改正により、遺産分割協議中であっても、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられるようになりました。
ただし、払戻金額には上限があるので、当面の生活資金や学資資金等として十分とはいえない場合も想定されます
ご家族に対する想いを実現するには、事前の対策が必要です。
「どなたに」「いくら」現金を贈りたいとお想いですか。
「どなたに」「いくら」現金を贈りたいとお想いですか。
そんなとき、「生命保険」がお役に立ちます。
1
お金に宛名をつけて置いておくことができます。
=ご家族への想いを実現できます。
=ご家族への想いを実現できます。
2
すぐに使える現金を準備できます。
=死亡保険金は原則、遺産分割協議の対象外です。
=死亡保険金は原則、遺産分割協議の対象外です。
※ただし、相続人との間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の権利とみなされない可能性があります。
1
2
死亡保険金は、受取人からの請求手続き
により比較的速やかに支払われます。
により比較的速やかに支払われます。
※ただし、死亡保険金等をお支払いするために確認等が必要な場合はこの限りではありません。
使う予定のないお金に宛名をつけておく。
つまり、大切な資産を大切な人に安心して
引継ぐことができるのが生命保険です。
つまり、大切な資産を大切な人に安心して
引継ぐことができるのが生命保険です。
○死亡保険金は判例上、死亡保険金受取人固有の財産とされています。
※ただし、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
○当資料に記載の内容は、2021年2月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。
今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容、数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局、税務署等にご確認ください。
※ただし、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
○当資料に記載の内容は、2021年2月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。
今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容、数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局、税務署等にご確認ください。