自社株を集約する方法について
分散している自社株を集約することは簡単ではありません。
事業承継に伴い、後継者が経営を引き継ぐ場合は状況が複雑化するため、より一層手間のかかる作業となってしまいます。
そこで今回の記事では、非上場企業が自社株を集約するべき理由とその方法について解説します。
▼自社株を集約した方が良い理由
事業承継などにより自社株を保有しているのが後継者だけでなく、複数人に分散している企業は少なくないでしょう。
しかし非上場企業の自社株が分散していると、意思決定の妨害や解任請求などのリスクを生む可能性があります。
安定した経営を継続的に続けるためにも、自社株は集約しておくことが大切です。
▼自社株を集約する方法
■名義株の変更
会社設立が1990年以前の場合は、名義株によって株式が分散している可能性があります。
現在は会社法の改正に伴って発起人は1人でも可能なため、名義株によって株式が分散している場合はできるだけ社長名義にしましょう。
■株式を買い取る
株主が株式集約に対して前向きな場合は、株式譲渡を行って株式を集約することができます。
株式譲渡の方法は、少数の株主に株式を売ってもらうか無償で贈与してもらうかの2パターンあります。
■株式を併合する
これは、いくつかの株式を集めて少数の株式にすることを指します。
集約する株主に対しては1株以上残り、集約される株主に対しては1株未満残るよう配合割合を調整します。
これにより集約される株式が端株として処理されるため、株式を集約できます。
■株式等売渡請求をする
会社法の改正に伴って導入された、比較的新しい株式の集約方法です。
この制度は、特別支配株主であれば株主総会の決議を待たずに株式の買取りを強制できることが大きな特徴です。
一般的には株主総会での決議を待たなくてはいけないため、株式の集約の負担を減らすことができます。
▼まとめ
非上場企業において、自社株が分散しているとさまざまなリスクが生じるため、できる限り社長名義に集約することが大切です。
また、株式を集約するには大きな労力が伴うので、気になる方は専門家へ相談することをおすすめします。
『クレバー保険企画株式会社』でも、事業承継に伴うあらゆるご相談を承っております。
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