自然災害で休業した場合の補償について
近年では大雨や台風などの自然災害による被害が深刻化し、公共インフラへも影響が出ることも増えています。
自然災害による休業の場合、給与の支払い義務が生じるのか悩んでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自然災害で休業した場合の補償について解説します。
▼事象別の補償について
■公共交通機関が運休した場合
台風や豪雨などで公共交通機関が止まってしまい出勤できない場合は、欠勤となるため給与の支払い義務はありません。
ただし、この期間に有給休暇を取得する場合は支払う義務が生じます。
■会社側が休業命令を出す場合
会社側の判断によって休業命令が出される場合は、不可抗力の有無によって給与や休業手当の要否が定められています。
不可抗力とは「会社の外部による原因」と「避けられない原因」の双方を満たしているものを指します。
台風や大雨などの自然災害によって直接的な被害を受けたなど、不可抗力が原因の場合は限定的な場合のみ認められています。
■不可抗力がない場合
不可抗力な状況でなくても会社側の判断で休業を命令する場合は、給与や休業手当などの支払いが必要です。
具体的な事例としては、自然災害によって営業が困難なため会社側の判断によって休業とする場合などが挙げられます。
▼まとめ
自然災害によって休業した場合の補償は、不可抗力の有無や休業の判断が会社側か労働者側かによって要否が分かれます。
そのため、会社は状況をしっかりと把握して支援制度などを活用することで、労働者の不利益にならないよう配慮が必要です。
『クレバー保険企画株式会社』では、休業に関する不安に対しさまざまな提案を行い、経営をサポートいたします。
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