生命保険の受取人がいないときは誰が受け取るのか
生命保険に加入している方が亡くなった場合、あらかじめ指定された方に保険金が支払われます。
しかし誰に受け取って欲しいか明確にしていなかった場合や、指定されていた方が亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、保険金の受取人がいない場合誰が受け取ることになるのかを解説しましょう。
▼生命保険の受取人がいないときは誰が受け取るのか
■受け取る人が決められていない場合
生命保険の被保険者が受け取って欲しい人を明示していなかった場合、通常は法定相続人が平等に受け取ります。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に法定相続人です。
そのほかの法定相続人は順位によって変化し、第1位の法定相続人は配偶者と同じく常に法定相続人となります。
例えば亡くなった方に妻と子供がいる場合、第1位の法定相続人となる子供も保険金を受け取れるのです。
■受け取る人が亡くなっている場合
受取人に指定された方が先に死亡しているのに、受け取る人を変更するための手続きを忘れていたということもあるでしょう。
この場合、法定相続人全員が保険金を受け取るとされています。
もし亡くなった方に法定相続人がいない場合は、国庫へ入れる手続きが取られます。
▼まとめ
生命保険の受取人を明示していない場合や受取人が亡くなっていた場合は、保険金を法定相続人が受け取ることがほとんどです。
その場合、本当に保険金を受け取ってもらいたい人にお金が渡らない可能性もあります。
また受取人が明示されている場合に比べ、手続きが煩雑になることも多いです。
生命保険に加入している方は、受取人が希望通りに指定されているか今一度確認しておきましょう。
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