生命保険の受取人は誰でも良いのか
生命保険に加入する際には、あらかじめ受取人を指定します。
受取人には配偶者や子供を指定するケースがほとんどですが、それ以外の人を指定しても良いのでしょうか。
今回は、生命保険の受取人は誰でも良いのか解説しましょう。
▼生命保険の受取人は誰でも良いのか
■一般的な受取人
生命保険の受取人は法律で決まっていませんが、多くの保険会社で配偶者か二親等内の血族と定めています。
これは、犯罪やもめごとなどを避けるためです。
二親等内の血族に含まれるのは、以下の方達です。
・両親(一親等)
・子供(一親等)
・兄弟姉妹(二親等)
・祖父母(二親等)
・孫(二親等)
■例外的な受取人が認められるケース
配偶者や二親等内の血族がいない場合や受取人にできない明確な理由がある場合は、それ以外の方にできることがあります。
近年、事実婚や同性のパートナーを持つ方が増えてきている現状を踏まえ、戸籍上でつながりのないパートナーを受取人にできる保険も増えつつあります。
配偶者や二親等内の血族以外に保険金を受け取って欲しい方は、保険会社に問い合わせてみましょう。
■受取人を複数人にする
保険を受け取る人は、2人以上指定しても問題ありません。
例えば親が自分の子供全員を受取人に指定するのは、よくあることです。
受取人が2人以上いる場合は、誰がどれくらいの割合で受け取るのか指定しておきましょう。
▼まとめ
生命保険金の受取人は、保険会社で配偶者もしくは二親等以内の血族と定めている場合がほとんどです。
ただし最近は、事実婚や同性のパートナーなど戸籍上の繋がりがなくても受取人に指定できることがあります。
例外が認められるかは保険会社によって異なるため、そのような希望がある場合は保険会社に確認してみましょう。
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