相続と遺贈の違いをご紹介
法定相続人へ引き継ぐ場合は相続、第三者へ譲る場合は遺贈と誰に譲るかで呼び方が変わります。
相続と遺贈は、財産を譲る点においては同様の意味です。
では、呼び方以外に両者はどんな違いがあるのでしょうか。
詳しくご紹介します。
▼相続と遺贈の違い
■基礎控除への影響
相続であれば、基礎控除があります。
そのため、法定相続人の人数が多いと控除額は増え、課税対象額は減ります。
しかし、遺贈の場合は基礎控除がありません。
受遺者の人数が多くても基礎控除があるわけではないので、注意が必要です。
■相続税の加算
遺贈で相続税が発生する場合、受遺者は2割の相続税が加算されます。
対象は法定相続人以外のため、第三者はもちろん孫や子の配偶者も対象です。
■借地権と借家権の承継
借主が死亡すると、賃貸借契約は相続人へ承継されます。
よって、続けて借りる場合は賃貸人からの承諾は必要ありません。
一方で、遺贈で土地や物件を取得すると、賃貸人へ借地権価格の10%程度を譲渡承諾料として支払います。
■土地や物件の事務負担
土地や物件を相続した場合、手続きは相続人のみで行なえます。
しかし遺贈の場合は、法定相続人全員分の戸籍謄本と印鑑証明を用意しなければなりません。
万が一法定相続人との関係が悪いと、必要書類の準備が困難になるでしょう。
▼まとめ
相続と遺贈は、基礎控除への影響・相続税の加算・借地権と借家権の承継・土地や物件の事務負担などの違いがあります。
財産を譲る意味では同じですが、手続きにおける違いが多くあるので知っておくと安心です。
『クレバー保険企画株式会社』は、長野県で相続の相談を受け付けております。
相続に関するお悩みを親身になって解決いたしますので、お困りの場合はぜひお問い合わせください。
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