相続手続きの期限をご紹介
相続にはさまざまな種類がありますが、なかには期限が定められた手続きもあります。
もしも期限を過ぎてしまうと、手続き自体ができなくなるおそれがあるため注意が必要です。
そこで今回は、相続手続きの期限についてご紹介します。
▼相続手続きの期限
■死亡届
死亡が確認されると、医師より死亡診断書と死亡届が渡されます。
死亡届は、7日以内に市区町村の窓口に提出しなければなりません。
万が一、期限を過ぎてしまうと過料がかかるので注意してください。
■年金受給停止
亡くなった方が年金を受け取っていたら、受給停止の手続きが必要です。
国民年金なら死後14日以内、厚生年金なら死後10日以内に受給停止の手続きをしましょう。
■相続放棄と限定承認
相続放棄と限定承認の期限は3ヶ月以内です。
資産と負債を相続しない場合は、相続放棄を行なう必要があります。
相続財産内で負債を相続するなら、限定承認をしましょう。
■準確定申告
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が所得税の確定申告を行なうことです。
期限は準確定申告の必要を知った翌日から4ヶ月以内で、超過をすると延滞税が発生します。
■相続税の申告と納付
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行ないましょう。
相続税の申告と納付は、被相続人の住所地である税務署が窓口です。
▼まとめ
相続の種類によって決まった期限があるので、厳守するようにしましょう。
またいざという時でもスムーズに行動できるよう、あらかじめ相続の期限について知っておくことをおすすめします。
長野県の『クレバー保険企画株式会社』は、相続に関するサポートを承っています。
プロが丁寧に対応いたしますので、相続に関して不安な方はぜひお問い合わせください。
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