相続手続きの流れを解説

query_builder 2025/11/03
コラム
64

相続の手続きが必要になるタイミングは突然である場合も多く、戸惑われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
必要な書類も多く、期限もあることから不安に感じてしまいますよね。
今回は、相続手続きを行う流れについて解説します。
▼相続手続きの大まかな流れ
相続の手続きを行う際は、手続き期限の短いものから順番に進めていきましょう。
①死亡届の提出
被相続人が死亡したら、7日以内に死亡診断書と死亡届を提出しましょう。
提出先は、死亡地か被相続人の本籍地・届出人の所在地の市区町村窓口です。
②遺言書の確認・検認
死亡届の提出後、遺言書があれば裁判所へ検認申し立てを行います。
検認申し立て後に、相続人全員が集まることで初めて遺言書の開封が可能になります。
ただし公正証書遺言であった場合には、すでに公証人役場において認証済みなため検認手続きは必要ありません。
③相続人の確定
遺言書がある場合には、記載内容に沿って相続人が決定されます。
しかし遺言書がない場合や不備があった場合には、法定相続人となる全員の戸籍をさかのぼり調査を行います。
④財産調査
被相続人の持つ財産や債務について、調査を行います。
この際、債務が見つかった時点で早めに相続放棄もしくは限定承認を行うべきか検討を始めておきましょう。
⑤遺産分割協議・協議書の作成
相続人が確定し、財産の調査が完了した時点で遺産分割協議を行います。
相続人全員が参加し、誰がどのようにどのくらい相続を行うかを書類にします。
⑥相続放棄・限定承認
被相続人の死亡から3カ月以内に、遺産を受け取るか否かを決める必要があります。
権利も債務もすべて受け取る場合は「単純承認」となり、逆に一切受け取らない場合は「相続放棄」となります。
受け継いだ財産の範囲分だけの債務を受け取る場合には「限定承認」を行います。
⑦被相続人の確定申告・相続人の相続税の申告
被相続人が死亡した10カ月以内に、管轄する税務署へ申告・納付を行います。
また同様に、相続税の申告と納付を行います。
▼まとめ
相続の手続きには期限が決められているものが多く、また必要な書類も多岐にわたります。
スムーズに手続きが行えるか不安な場合には、相続問題を扱う専門家へ相談してみましょう。
長野の『クレバー保険企画株式会社』でも、相続に関するさまざまな不安のご相談を承っております。
個人だけでなく法人様向けの提案も可能ですので、一度お問い合わせください。

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