相続放棄はどんな時に行うの?
財産を譲り受ける際は、相続手続きが必要です。
しかし、ケースによってはあえて相続を破棄するケースもあります。
そこで今回は、相続破棄をするケースについてご紹介します。
▼相続破棄するケース
■被相続人に借金がある場合
遺産を相続する際、プラス財産だけではなくマイナス財産である借金も引き継がなければなりません。
そのため、相続人は被相続人の借金を返済する義務が発生するのです。
借金の額によっては、相続人自身の財産で返済をする必要があります。
しかし相続破棄をすることで、プラス財産を譲り受けることはできませんが、マイナス財産も引き継がずに済みます。
■トラブルを避けたい場合
例えば被相続人が事業を営んでいた場合、後継者に多くの遺産を継がせたほうが事業は安定しやすいでしょう。
よって特定の人物に遺産を譲る場合、他の相続人は相続破棄したほうがスムーズに手続きができます。
また遺産の額が少ない場合、あえてトラブルを避けるために相続破棄することも可能です。
トラブルを避けられるのはもちろん、複雑な手続きをする必要もないので、話し合いや手続きの手間を省けます。
▼まとめ
相続破棄は、被相続人に多額の借金がある場合やトラブルを避けたい場合などに行なわれます。
しかし、実際に相続破棄をするべきかどうか迷ってしまうケースも多いでしょう。
相続破棄について迷ったら、プロに相談することをおすすめします。
『クレバー保険企画株式会社』は、長野県で相続の相談を承っている会社です。
地元に根付き、多くの悩みを解決してきた実績がありますので、安心してご相談いただけます。
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